国有資産等所在市町村交付金について 交付金は、地方税法の中で非課税団体とされている国等が所有する固定資産のうち、貸付資産等に使用される固定資産について固定資産税相当額の負担を求めるというものです。 国等が固定資産の価格を決定し、交付金という形で町へ交付されます。 このページの情報に関するお問い合わせ先 税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)