償却資産に対する課税標準額の特例

 特定の資産に対しては、課税標準額の特例が設けられており、税負担の軽減が図られています。
 なお、該当する資産を所有されている人は、償却資産申告の際に種類別明細書にその名称等を記載し、必要に応じ特例の該当を確認できる書類等を添付してください。
 下記に記載されていない資産や特例の内容等で不明なものについては、お問い合わせください。

主な特例措置

資産の種類特例の期間及び
減額後の課税標準額
添付書類
内航船舶無期限(所有する間全て)
評価額の2分の1
特にありません
太陽光発電設備令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの
最初の3年間 
1,000キロワット以上 評価額の4分の3
1,000キロワット未満 評価額の3分の2
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の確定通知書の写し(※)
中小企業者等が取得した測定・検査工具、建物附属設備等詳細については、下記リンク先を参照


詳細については、下記リンク先を参照

 
※太陽光発電設備における特例措置の添付書類について、確定検査が完了しておらず確定通知書が通知されていない場合は、交付決定通知書の写しを添付し、検査完了後に確定通知書の写しを提出してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)