土地の評価と税額の算定方法について
土地の評価
固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目(登記上の地目に関わらず、賦課期日の利用状況によって判断します。)に応じて定められた評価方法で評価します。
なお、宅地や宅地に比準する土地の価格については、地価公示価格等の7割を目途に評価を行っています。
なお、宅地や宅地に比準する土地の価格については、地価公示価格等の7割を目途に評価を行っています。
税額の算定方法
税額 = 土地の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.40%(税率)
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、課税標準額の負担調整措置が講じられている場合や、課税標準額の特例措置に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。
負担調整措置とは
地域や土地によってばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを目的とした税負担の調整措置(宅地等に対して適用)のことです。負担水準が高い土地は税負担の引き下げや据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって税負担の均衡化、適正化を図っています。
負担水準は次の計算式により算出します。
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額(※) × 100%
※住宅用地については課税標準額の特例が設けられており、特例適用後の課税標準額で負担水準を計算します。また、住宅用地以外の宅地では価格の70%で負担水準を計算します。
負担水準は次の計算式により算出します。
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額(※) × 100%
※住宅用地については課税標準額の特例が設けられており、特例適用後の課税標準額で負担水準を計算します。また、住宅用地以外の宅地では価格の70%で負担水準を計算します。
商業地等(住宅用地以外の宅地)に対する負担調整措置
負担水準 | 課税標準額 |
70%超 | 評価額の70%(今年度課税標準額) |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額(前年度課税標準額の据置措置) |
20%以上60%未満 | 前年度課税標準額+課税標準額×5%(60%を上回る場合は課税標準額の60%) |
20%未満 | 今年度課税標準額の20% |
住宅用地に対する負担調整措置
負担水準 | 課税標準額 |
100%超 | 特例適用後の課税標準額(今年度課税標準額) |
20%以上100%未満 | 前年度課税標準額+課税標準額×5%(100%を上回る場合は今年度課税標準額) |
20%未満 | 今年度課税標準額の20% |
※住宅用地の特例については、以下のページををご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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