住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準額の特例が設けられており、価格に住宅用地特例率(固定資産税と都市計画税で特例率は異なります。)を乗じて算出した額が課税標準額となります。
200平方メートルまでの 小規模住宅用地部分 | 200平方メートルを超える 一般住宅用地部分 | |
固定資産税課税標準額 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
---|---|---|
都市計画税課税標準額 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
住宅用地の範囲
住宅用地には、専用住宅(居住用の家屋)の敷地として使用されている土地と併用住宅(一部を居住用に使用する家屋)の敷地として使用されている土地の二つがあります。
専用住宅の敷地として使用する土地はその全部(住宅の延床面積の10倍が限度)を、併用住宅の敷地として使用する土地は家屋の居住用部分に一定の率を乗じて得た面積に該当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
専用住宅の敷地として使用する土地はその全部(住宅の延床面積の10倍が限度)を、併用住宅の敷地として使用する土地は家屋の居住用部分に一定の率を乗じて得た面積に該当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1 |
住宅用地として扱うためには、賦課期日に住宅の敷地として使用されている必要があるため、賦課期日において住宅の建築が予定されている場合や新たに住宅が建築されつつある土地は住宅用地となりません。
ただし、賦課期日において住宅を建替え中の場合や、災害により住宅が滅失・損壊した土地の場合、一定の条件を満たすものについて住宅用地として取り扱います。(住宅用地の申告が必要です。)
ただし、賦課期日において住宅を建替え中の場合や、災害により住宅が滅失・損壊した土地の場合、一定の条件を満たすものについて住宅用地として取り扱います。(住宅用地の申告が必要です。)
住宅用地の申告
住宅用地の認定を行うため、次のような場合には住宅用地の申告をしていただくことが必要です。
・申告期限 住宅用地に変更があった年の翌年1月31日
・申告先 税務課資産税係
- 住宅を新築・増築した場合
- 家屋の用途を変更した場合
- 住宅が滅失した場合
- 既存の住宅に替えて、1月1日現在、住宅を建築中の場合
・申告期限 住宅用地に変更があった年の翌年1月31日
・申告先 税務課資産税係
- 固定資産税・都市計画税住宅用地申告書(PDF形式:42KB)
- 固定資産税・都市計画税住宅用地申告書(エクセル形式:48KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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