○釧路総合振興局管内及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 町村長及び組合長は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は、管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を釧路町村公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月21日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年7月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年11月4日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月28日から適用する。

(平成30年8月22日公平委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

1 釧路町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長、次長

町長部局

課長、室長、参事、課長補佐、副参事、総務係長

教育委員会事務局

課長、室長、課長補佐

農業委員会事務局

局長、次長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長、次長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)本則の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、釧路町組織条例(令和3年釧路町条例第28号)第1条の規定に基づく機関及び会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成9年釧路町規則第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、釧路町監査委員条例(平成8年釧路町条例第6号)第3条第1項の規定に基づく機関をいう。

1 釧路町(出先機関)

機関

職名

支所

支所長

保健福祉センター

課長、課長補佐

保育所

所長

子育て支援センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

所長、次長

公民館

館長

備考

1 この表中「支所」とは、釧路町役場支所設置条例(昭和30年条釧路村条例第6号)第2条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「保健福祉センター」とは、釧路町保健福祉センター条例(平成14年釧路町条例第19号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「保育所」とは、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「子育て支援センター」とは、釧路町子育て支援センター設置条例(平成12年釧路町条例第34号)第2条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「小学校、中学校」とは、釧路町立学校設置条例(昭和39年釧路村条例第14号)第2条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「学校給食センター」とは、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)第3条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「公民館」とは、釧路町公民館設置条例(昭和40年釧路村条例第30号)第2条の規定に基づく機関をいう。

2 厚岸町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

会計管理者、課長、室長、課長補佐、次長

教育委員会事務局

課長、室長、課長補佐

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、厚岸町議会事務局設置条例(昭和39年厚岸町条例第43号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、厚岸町農業委員会事務局規程(昭和34年厚岸町農業委員会規程第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、厚岸町選挙管理委員会規程(平成27年厚岸町選挙管理委員会規程第3号)第14条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、厚岸町監査委員条例(平成10年厚岸町条例第1号)第2条第1項の規定に基づく機関をいう。

2 厚岸町(出先機関)

機関

職名

出張所

所長

保育所

所長

児童館

館長

子育て支援センター

所長

保健センター

所長

地域包括支援センター

所長

ごみ処理場

場長

水鳥観察館

館長

町営牧場

場長

カキ種苗センター

所長

きのこ菌床センター

所長

終末処理場

場長

介護老人保健施設

施設長、事務長、事務次長、看護師長

病院

院長、副院長、医長、主任医師、事務長、事務次長、総看護師長、副総看護師長、看護師長、薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技士長、臨床工学技士長

学校給食センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

情報館

館長

公民館

館長

郷土館

館長

海事記念館

館長

屯田開拓記念館

館長

B&G海洋センター

所長

勤労者体育センター

所長

温水プール

館長

備考

1 この表中「出張所」とは、厚岸町役場出張所設置条例(平成11年厚岸町条例第11号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「児童館」とは、厚岸町児童館条例(平成6年厚岸町条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「子育て支援センター」とは、厚岸町子育て支援センター事業実施規則(平成14年厚岸町規則第29号)第2条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「保健センター」とは、厚岸町保健福祉総合センター条例(平成12年厚岸町条例第39号)第5条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「地域包括支援センター」とは、厚岸町保健福祉総合センター条例第11条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「ごみ処理場」とは、厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成6年厚岸町条例第7号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「水鳥観察館」とは、厚岸水鳥観察館管理規程(平成7年厚岸町訓令第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「町営牧場」とは、厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年厚岸町条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「カキ種苗センター」とは、厚岸町カキ種苗センター条例(平成11年厚岸町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

11 この表中「きのこ菌床センター」とは、厚岸町きのこ菌床センター条例(平成8年厚岸町条例第21号)第1条の規定に基づく機関をいう。

12 この表中「終末処理場」とは、厚岸町公共下水道設置条例(平成4年厚岸町条例第17号)第1条の規定に基づく機関をいう。

13 この表中「介護老人保健施設」とは、厚岸町介護老人保健施設条例(平成24年厚岸町条例第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

14 この表中「病院」とは、厚岸町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年厚岸町条例第12号)第1条の規定に基づく機関をいう。

15 この表中「学校給食センター」とは、厚岸町学校給食センター設置条例(昭和47年厚岸町条例第16号)第1条の規定に基づく機関をいう。

16 この表中「小学校」又は「中学校」とは、厚岸町立学校設置条例(平成16年厚岸町条例第16号)第1条の規定に基づく機関をいう。

17 この表中「情報館」とは、厚岸情報館設置条例(平成8年厚岸町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

18 この表中「公民館」とは、厚岸町公民館条例(平成13年厚岸町条例第39号)第1条の規定に基づく機関をいう。

19 この表中「郷土館」とは、厚岸町郷土館条例(平成13年厚岸町条例第40号)第1条の規定に基づく機関をいう。

20 この表中「海事記念館」とは、厚岸町海事記念館条例(平成13年厚岸町条例第41号)第1条の規定に基づく機関をいう。

21 この表中「屯田開拓記念館」とは、厚岸町太田屯田開拓記念館条例(平成13年厚岸町条例第42号)第1条の規定に基づく機関をいう。

22 この表中「B&G海洋センター」とは、厚岸町B&G海洋センター条例(平成13年厚岸町条例第43号)第1条の規定に基づく機関をいう。

23 この表中「勤労者体育センター」とは、厚岸町勤労者体育センター条例(平成15年厚岸町条例第34号)第1条の規定に基づく機関をいう。

24 この表中「温水プール」とは、厚岸町温水プール条例(平成13年厚岸町条例第44号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 浜中町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長

教育委員会事務局

教育長、課長、室長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、浜中町議会事務局設置条例(昭和39年条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、浜中町事務分掌条例(平成9年条例第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、浜中町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成元年教育委員会規則第7号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、浜中町選挙管理委員会規程(昭和22年選挙管理委員会告示第18号)第17条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、浜中町監査委員事務局規程(平成10年監査委員規程第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 浜中町(出先機関)

機関

職名

支所

支所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭、事務長

保育所

所長

診療所

所長、事務長

給食センター

所長

備考

1 この表中「支所」とは、浜中町役場支所条例(昭和22年条例第15号)第2条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校、高等学校」とは、浜中町立学校設置条例(昭和41年条例第2号)第2条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「保育所」とは、浜中町立保育所条例(昭和50年条例第5号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「診療所」とは、浜中町立診療所条例(平成5年条例第3号)第2条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「給食センター」とは、浜中町学校給食センター設置及び管理条例(昭和54年条例第28号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 標茶町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長、参事、総務課長補佐、職員係長

教育委員会事務局

課長、室長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、標茶町議会事務局設置条例(昭和33年標茶町条例第16号)本則の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、標茶町事務分掌条例(平成15年標茶町条例第14号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、標茶町教育委員会事務局処務規則(昭和52年標茶町教育委員会規則第3号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、標茶町農業委員会事務局規程(平成16年標茶町農業委員会訓令第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、標茶町選挙管理委員会規程(昭和28年標茶町選挙管理委員会訓令第35号)第1条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、標茶町監査委員事務局規程(平成10年標茶町監査委員会訓令第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 標茶町(出先機関)

機関

職名

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

中央公民館

館長

病院

院長、副院長、事務長、看護師長

特別養護老人ホーム

園長

育成牧場

場長

開発センター

館長

軽費老人ホーム

施設長

図書館

館長

農業者トレーニングセンター

館長

デイサービスセンター

施設長

ふれあい交流センター

施設長

子育て支援センター

所長

子ども発達支援センター

所長

地域包括支援センター

施設長

博物館

館長

備考

1 この表中「小学校」「中学校」とは、標茶町立学校条例(昭和39年標茶町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「中央公民館」とは、標茶町公民館条例(昭和40年標茶町条例第19号)第1条の規定に基づく機関のうち、同条例第2条で規定される機関をいう。

3 この表中「病院」とは、標茶町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年標茶町条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「特別養護老人ホーム」とは、標茶町立特別養護老人ホーム設置条例(昭和49年標茶町条例第16号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「育成牧場」とは、標茶町育成牧場条例(昭和47年標茶町条例第19号)第1条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「開発センター」とは、標茶町開発センター条例(昭和46年標茶町条例第25号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「軽費老人ホーム」とは、標茶町立軽費老人ホーム設置条例(昭和56年標茶町条例第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「図書館」とは、標茶町図書館条例(昭和32年標茶町条例第6号)第1条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「農業者トレーニングセンター」とは、標茶町農業者トレーニングセンター条例(昭和59年標茶町条例第20号)第1条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「デイサービスセンター」とは、標茶町デイサービスセンター設置条例(平成5年標茶町条例第11号)第1条の規定に基づく機関をいう。

11 この表中「ふれあい交流センター」とは、標茶町ふれあい交流センター設置条例(平成10年標茶町条例第28号)第1条の規定に基づく機関をいう。

12 この表中「子育て支援センター」とは、標茶町子ども・子育て支援施設の設置に関する条例(平成27年標茶町条例第21号)第1条の規定に基づく機関をいう。

13 この表中「子ども発達支援センター」とは、標茶町子ども・子育て支援施設の設置に関する条例(平成27年標茶町条例第21号)第1条の規定に基づく機関をいう。

14 この表中「地域包括支援センター」とは、標茶町地域包括支援センター設置条例(平成18年標茶町条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

15 この表中「博物館」とは、標茶町博物館条例(平成30年標茶町条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 弟子屈町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長、次長

町長部局

課長、室長、課長補佐

教育委員会事務局

教育長、室長、課長、所長、館長、課長補佐、副館長、副所長

農業委員会事務局

局長、次長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長、次長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、弟子屈町議会事務局設置条例(昭和33年弟子屈町条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、弟子屈町事務分掌条例(平成13年弟子屈町条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、弟子屈町教育委員会事務局処務規則(平成3年弟子屈町教育委員会規則第3号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、弟子屈町選挙管理委員会規程(平成17年弟子屈町選挙管理委員会告示第9号)第16条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、弟子屈町監査委員条例(平成10年第子屈条例第17号)第2条の規定に基づく機関をいう。

5 弟子屈町(出先機関)

機関

職名

支所

支所長、支所次長

浄化センター

所長

保育所

園長

こども発達支援センター

所長、副所長

川湯農村センター

所長

文化センター

館長

老人ホーム

園長、事務長

公民館

館長、副館長

学校給食センター

所長、副所長

アイヌ民俗資料館

館長、副館長

図書館

館長、副館長

町営プール

館長、副館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「支所」とは、弟子屈町役場支所設置条例(昭和25年弟子屈町条例第3号)の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「浄化センター」とは、弟子屈町公共下水道設置条例(平成7年弟子屈町条例第7号)第4条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「保育所」とは、弟子屈町立保育所設置条例(昭和44年弟子屈町条例第20号)第1条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「こども発達支援センター」とは、弟子屈町こども支援センター設置条例(平成19年弟子屈町条例第23号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「川湯農村センター」とは、川湯農村センターの設置及び管理に関する条例(平成元年弟子屈町条例第17号)第2条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「文化センター」とは、釧路圏摩周観光文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年弟子屈町条例第12号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「老人ホーム」とは、弟子屈町養護老人ホーム設置条例(平成15年弟子屈町条例第20号)第1条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「公民館」とは、弟子屈町公民館条例(平成5年弟子屈町条例第4号)第2条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「学校給食センター」とは、弟子屈町学校給食センター条例(昭和47年弟子屈町条例第12号)第2条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「アイヌ民俗資料館」とは、弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館条例(昭和57年弟子屈町条例第3号)第2条の規定に基づく機関をいう。

11 この表中「図書館」とは、弟子屈町図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年弟子屈町条例第10号)第2条の規定に基づく機関をいう。

12 この表中「町営プール」とは、弟子屈町町営プール条例(昭和55年弟子屈町条例第18号)第2条の規定に基づく機関をいう。

13 この表中「小学校、中学校」とは、弟子屈町立学校設置条例(昭和39年弟子屈町条例第9号)第1条の規定に基づく機関をいう。

6 鶴居村(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長、次長

村長部局

課長、課長補佐、室長、会計管理者

教育委員会事務局

教育長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

局長、次長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、鶴居村議会事務局設置条例(昭和40年条例第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「村長部局」とは、鶴居村事務分掌条例(平成25年条例第24号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、鶴居村教育委員会規則(昭和35年教育委員会規則第1号)第34条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

6 鶴居村(出先機関)

機関

職名

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

診療所

所長

備考

1 この表中「小学校、中学校」とは、鶴居村立学校設置条例(昭和42年条例第2号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「診療所」とは、鶴居村立診療所条例(昭和43年条例第13号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 白糠町(本庁)

機関

職名

議会事務局

局長

町長部局

部長、課長、主幹

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、室長、主幹

農業委員会事務局

局長、主幹

監査委員事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、白糠町議会事務局設置条例(昭和36年条例第4号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、白糠町事務分掌条例(平成8年条例第15号)第2条及び白糠町事務分掌規則(平成8年規則第16号)の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、白糠町教育委員会処務規則(昭和27年教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和6年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、上席の職員をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは、白糠町監査委員事務運営規程(平成10年監査委員訓令第1号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 白糠町(出先機関)

機関

職名

支所

支所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

保育所

所長

学校給食センター

所長

総合給食センター

所長

町営バス事業所

所長、主幹

視聴覚ライブラリー

館長

社会福祉センター

館長

青少年育成センター

所長、主幹

備考

1 この表中「支所」とは、白糠町支所設置条例(昭和41年条例第33号)第1条の規定に基づく機関をいう。

2 この表中「小学校、中学校」とは、白糠町立学校設置条例(昭和39年条例第22号)第1条の規定に基づく機関をいう。

3 この表中「公民館」とは、白糠町公民館条例(昭和40年条例第16号)第2条の規定に基づく機関をいう。

4 この表中「保育所」とは、白糠町保育所条例(平成7年条例第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

5 この表中「学校給食センター」とは、白糠町学校給食センターの設置及び運営に関する条例(昭和41年条例第21号)第2条の規定に基づく機関をいう。

6 この表中「総合給食センター」とは、白糠町総合給食センター条例(平成12年条例第26号)第1条の規定に基づく機関をいう。

7 この表中「町営バス事業所」とは、白糠町地方交通対策事業の組織並びに施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第34号)第2条の規定に基づく機関をいう。

8 この表中「視聴覚ライブラリー」とは、白糠町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和56年条例第52号)第1条の規定に基づく機関をいう。

9 この表中「社会福祉センター」とは、白糠町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第37号)第1条の規定に基づく機関をいう。

10 この表中「青少年育成センター」とは、白糠町青少年育成センター設置規則(平成18年規則第5号)第1条の規定に基づく機関をいう。

釧路総合振興局管内及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号
昭和59年7月19日 公平委員会規則第1号
平成4年3月30日 公平委員会規則第1号
平成14年6月24日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年7月15日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成24年9月5日 公平委員会規則第2号
平成25年5月28日 公平委員会規則第1号
平成25年7月9日 公平委員会規則第2号
平成26年5月16日 公平委員会規則第1号
平成27年5月21日 公平委員会規則第2号
平成27年7月1日 公平委員会規則第3号
平成28年11月4日 公平委員会規則第4号
平成30年8月22日 公平委員会規則第8号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年4月15日 公平委員会規則第1号