高額介護合算療養費
医療費の負担と介護サービス費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から『高額医療・高額介護合算療養費制度』が設けられました。
同じ世帯で国民健康保険に加入している人全員の『医療費の自己負担額』と、『介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額』の1年分の自己負担額を合算した金額が、『介護合算算定基準額(下の表)』を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(申請が必要です)
計算期間は、毎年8月から、その翌年の7月末までの1年間で、健康保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。(自己負担額は、高額療養費の適用後の自己負担額となります。)
同じ世帯で国民健康保険に加入している人全員の『医療費の自己負担額』と、『介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額』の1年分の自己負担額を合算した金額が、『介護合算算定基準額(下の表)』を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(申請が必要です)
計算期間は、毎年8月から、その翌年の7月末までの1年間で、健康保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。(自己負担額は、高額療養費の適用後の自己負担額となります。)
介護合算算定基準額 (計算期間:8月1日~翌年7月31日)
(1)国民健康保険または、介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
(2)支給額が500円以下の場合は、支給されません。
(3)所得区分は、毎年7月31日時点の所得情報が適用されます。
(2)支給額が500円以下の場合は、支給されません。
(3)所得区分は、毎年7月31日時点の所得情報が適用されます。
(70歳未満の場合)国民健康保険+介護保険
所得区分 | 自己負担額の合計の限度額 | |
ア | 旧ただし書所得が901万円を超える世帯 | 212万円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 141万円 |
ウ | 旧ただし書所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 67万円 |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下の世帯 | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入している被保険者全員の所得の合計をいいます。
※住民税非課税所得とは、同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者(全員)が、住民税非課税である世帯に属する人をいいます。
※住民税非課税所得とは、同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者(全員)が、住民税非課税である世帯に属する人をいいます。
(70歳以上の場合)国民健康保険+介護保険
所得区分 | 自己負担額の合計の限度額 | |
現役並所得3 | 課税所得 690万円以上 | 212万円 |
現役並所得2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満 | 141万円 |
現役並所得1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 | 67万円 |
一般 | 課税所得 145万円未満 | 56万円 |
低所得2 | 住民税非課税 | 31万円 |
低所得1 | 住民税非課税 (世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金を受給している人) | 19万円 |
※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保の被保険者と、その世帯にいる70歳以上の国保の被保険者をいいます。
申請手続き
支給の対象となる人には、1月下旬に申請手続きの案内をします。
ただし、計算期間中に転入した人や加入している健康保険が変わった人は案内が届かないことがあります。
計算期間中に町外から転入した人や加入している健康保険が変わった人などの場合、以前の健康保険や介護保険での自己負担額証明書とともに、町民課保険医療係へ申請が必要になります。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入している健康保険にお問い合わせください。
ただし、計算期間中に転入した人や加入している健康保険が変わった人は案内が届かないことがあります。
計算期間中に町外から転入した人や加入している健康保険が変わった人などの場合、以前の健康保険や介護保険での自己負担額証明書とともに、町民課保険医療係へ申請が必要になります。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入している健康保険にお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)