高額療養費

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担が限度額を超えたときは、申請をするとその超えた額が、高額療養費として支給されます。
 なお、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口での支払い額は、自己負担の限度額までとなります。(詳しくは、限度額適用認定証のページをご覧ください)

70歳未満の場合の自己負担限度額(1か月) 

所得区分限度額(3回目まで)限度額(12か月以内で4回目以降)
旧ただし書所得が901万円を超える世帯252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円
旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下の世帯167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円
旧ただし書所得が210万円を超え600万円80,100円+(医療費以下の世帯の総額-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得が210万円以下の世帯57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
※旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額で、国民健康保険に加入している被保険者全員の所得の合計をいいます。
※住民税非課税所得とは、同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者(全員)が、住民税非課税の世帯に属する人をいいます。

◆計算方法の注意点
・医療費は1カ月ごとに計算します
・同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算となります
・2つ以上の医療機関を受診した場合は別計算となります
・同じ世帯の人(70歳未満の国民健康保険の被保険者)が、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは、合算することができます

70歳以上の場合の自己負担限度額(1か月)

所得区分外来(個人単位)の限度額外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並所得3課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】
現役並所得2課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
現役並所得1課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
一般課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
【多数該当:44,400円】
低所得2住民税非課税8,000円
(年間上限144,000円)
24,600円
低所得1住民税非課税
(世帯全員の所得0円、または老齢福祉年金を受給している人)
8,000円
(年間上限144,000円)
15,000円
※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保の被保険者と、その世帯にいる70歳以上の国保の被保険者をいいます。
※多数該当とは、過去12カ月に4回以上の高額療養費が生じたときの、4回目からの限度額をいいます。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、外来の自己負担額の合計が上限を超えたとき、高額療養費(年間外来合算)が支給される上限額をいいます。
※70歳以上の人は、同じ月に支払ったすべての自己負担額を合計して、限度額を超えた額が高額療養費となります。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
    世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 世帯主と対象者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 代理人が手続きに来る場合は、委任状または本人の氏名・生年月日・住所等が書かれているもの:保険証など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)