交通事故など第三者による傷害行為にあったとき
交通事故など第三者行為によるケガなどで治療を受ける場合でも、保険証を使って診療を受けることができます。ただし、本来、治療費は加害者が支払うものになるため、いったん厚岸町が立て替えをし、後日、加害者に請求をします。そのため、示談にする前に必ず町民課保険医療係へ連絡し、届出をしてください。
届出に必要なもの(交通事故の場合)
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書(後日でも可)
- 各種様式(こちらからダウンロードできます)
- 高額療養費支給申請書(PDF形式:91KB)
<注意>相手から提出いただく書類もありますので、提出方法等については、町民課保険医療係へお問い合わせください。
交通事故以外でも暴力行為、飲食店での食中毒などの場合に届出をしていただくことで、保険証を使って治療を受けることができます。町民課保険医療係へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)