交通事故など第三者による傷害行為にあったとき

 交通事故など第三者行為によるケガなどで治療を受ける場合でも、保険証を使って診療を受けることができます。ただし、本来、治療費は加害者が支払うものになるため、いったん厚岸町が立て替えをし、後日、加害者に請求をします。そのため、示談にする前に必ず町民課保険医療係へ連絡し、届出をしてください。

届出に必要なもの(交通事故の場合)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書(後日でも可)
  • 各種様式(こちらからダウンロードできます)
<注意>相手から提出いただく書類もありますので、提出方法等については、町民課保険医療係へお問い合わせください。

 交通事故以外でも暴力行為、飲食店での食中毒などの場合に届出をしていただくことで、保険証を使って治療を受けることができます。町民課保険医療係へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)