限度額適用認定証

 限度額適用認定証を提示すると、1医療機関ごとの窓口負担額が、自己負担限度額までとなります。自己負担限度額について詳しくは、高額療養費のページをご覧ください。
◆70歳未満(ア、イ、ウ、エ)または、70歳以上(現役並2、現役並3)の人
限度額適用認定証の対象となります。

◆70歳未満(オ)または、70歳以上(低所得1、低所得2)の人
限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となります。
また、入院時の食事代についても減額となりますので、詳しくは、入院時食事代の減額のページをご覧ください。
◆70歳以上(一般、現役並1)の人
保険証を提示することで、自己負担額が決まるため、手続きは必要ありません。(限度額認定証は発行されません)

なお、国民健康保険税に未納があると、認定証が交付されない場合があります。医療機関で医療費をいったん支払った後に高額療養費の申請をすることができますので、ご相談ください。

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 世帯主と対象者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 代理人が手続きに来る場合は、委任状または本人の氏名・生年月日・住所等が書かれているもの:保険証など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)