令和7年8月1日以降の保険証の取り扱いについて

現在お手元にある保険証について

 現在、お手元にある国民健康保険や後期高齢者医療の保険証(令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
 なお、上記以外の人(会社の社会保険など)は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使用可能です(詳しくは事業主等へお問い合わせください)。

保険証の有効期限が切れた後について

(1)国民健康保険の場合
  1.マイナ保険証をお持ちの人
   →そのままお使いください(7月中に「資格情報のお知らせ」を送付しますので、
    マイナ保険証と一緒にお待ちください。)
  2.マイナ保険証をお持ちでない人
   →保険証に代わるものとして、「資格確認書」をお使いください(7月中に送付し
    ます(申請不要))。

(2)後期高齢者医療の場合
  1.マイナ保険証をお持ちの人
   →そのままお使いください。
  2.マイナ保険証をお持ちでない人
   →保険証に代わるものとして、「資格確認書」をお使いください。
  ※7月中に資格確認書を送付します(令和8年7月までの間は、マイナ保険証の有無
   に関わらず、申請しなくても資格確認書が交付されます)。

 ※有効期限の切れた保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)は、使用できま
  せんので、ご自身で細かく破いて処分してください。

 マイナンバーカードをお持ちでない人や、保険証としての利用登録をしていない人には、従来の保険証に代わるものとして、『資格確認書』が交付されます(申請は不要)。 
 保険証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
 なお、令和7年8月1日以降に資格確認書の紛失等をした場合は、役場1階3番窓口で交付申請をお願いします。
 
 国民健康保険への加入や脱退の手続きは、これまでどおり必要です。役場1階3番窓口で手続きをお願いします。

マイナ保険証について

マイナンバーカードの『保険証利用登録』を行っていないマイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。今後、利用予定の人は、早めに利用登録を行うようお願いします。
保険証利用の登録はこちらでできます
  • マイナポータル
  • 医療機関窓口のカードリーダー
  • セブン銀行ATM
  • 役場お客さま窓口
マイナ保険証には次のメリットがあります
  • データに基づくより良い医療が受けられる
  • 手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払が免除される
マイナンバーカードをお持ちでない人は
 役場お客さま窓口にて、マイナンバーカードの申請サポートを実施しています。ご本人が来庁することにより、写真の撮影や申請書の記入方法など、説明を受けながら申請することができます。
 必要なものは、通知カードと本人確認書類で、運転免許証など顔写真付きは1点、健康保険証、学生証など顔写真なしのものは2点以上必要です。
 申請後、受け取りまでに約1カ月かかりますので、使用予定がある人は余裕を持って申請してください。
 また、やむを得ない理由により、役場へ来ることができない場合は個別に対応しますので、ご相談ください。
※マイナ保険証利用登録をすでに済ませている人は、有効期限を迎える前であってもマイナ保険証として利用可能です
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)