入院時食事代の減額
同じ世帯の世帯主と国民健康保険被保険者(全員)が、住民税非課税の世帯に属する人は、入院のときの食事負担が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、詳しくは、限度額適用認定証のページをご覧ください。
療養病床以外に入院したとき
区分 | 食事代 | |
現役並み所得者・一般 | 1食につき 510円 | |
指定難病の医療受給者証を持っている人 | 1食につき 300円 | |
住民税非課税世帯 低所得2 | 過去1年間の入院が90日以内 | 1食につき 240円 |
過去1年間の入院が90日以上 | 1食につき 190円 | |
低所得1 | 1食につき 110円 |
療養病床に入院したとき
区分 | 食事代 |
現役並み所得者・一般 | (食 費)1食につき 510円 (居住費)1日につき 370円 |
住民税非課税世帯 低所得2 | (食 費)1食につき 240円 (居住費)1日につき 370円 |
低所得1 | (食 費)1食につき 140円 (居住費)1日につき 370円 |
老齢福祉年金を受給している人 (明治44年~大正5年までに生まれた人が対象) | (食 費)1食につき 110円 (居住費)1日につき 0円 |
※療養病床とは、長期にわたり療養が必要な人が利用できる病床です。詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。
申請に必要なもの
急な入院などにより減額認定証を提示できず、食事負担が減額されなかったときは、差額支給の申請ができます。
・領収書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・世帯主と対象者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・代理人が手続きに来る場合は、委任状または本人の氏名・生年月日・住所等が書かれているもの:保険証など)
・領収書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・世帯主と対象者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・代理人が手続きに来る場合は、委任状または本人の氏名・生年月日・住所等が書かれているもの:保険証など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)