療養費
医師が必要と認めた場合に治療用装具(補装具など)を購入した場合や、急病等でやむを得ず保険証を提示しなかった(10割負担で支払った)場合など、いったん全額を支払ったときは、申請をすると、自己負担割合の額を除いた金額が療養費として支給されます。申請に必要な書類は、次のとおりです。
保険証を持たず10割で支払ったとき
・領収書
・診療報酬明細書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・診療報酬明細書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
治療用装具(コルセット、治療用眼鏡、弾性着衣など)を購入したとき
・領収書(内訳が書かれていない場合は、書かれているものが必要)
・医師の証明書
・靴型装具に限り、実際に作成した装具の写真(被保険者が実際に装着している状態のもの)
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・医師の証明書
・靴型装具に限り、実際に作成した装具の写真(被保険者が実際に装着している状態のもの)
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
・施術明細書
・医師の同意書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
このほか、療養費の内容によって必要な書類がありますので、役場町民課保険医療係へお問い合わせください。
・医師の同意書
・世帯主の預金通帳(世帯主以外の口座に振り込む場合は、口座振込依頼書が必要)
・世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は、不要)
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
このほか、療養費の内容によって必要な書類がありますので、役場町民課保険医療係へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)